参考会社が辛い3年目のあたなへ【軌道修正しませんか】
仕事を辞めさせてくれない!もう、今の仕事は精神的にも辛いし、続けるほどうつ状態になる。なんてことはないでしょうか。このサイトでは、どうすれば退職できるのか?また、次の仕事を決めるまでのステップをご紹介します。必ず、成功させましょう!
辞めさせてくれない
退職したいのに、辞めさせてくれない場合は、自分の意思表示をしっかり伝える必要があります。とは言え、退職したい旨伝えても、会社側の事情をあれこれ説明されたり、説得されたりすることもあるのではないでしょうか。
ただ、どんな手段・言い方をされたとしても、会社側の都合により、拘束されることは法律上許されていません。ですので、会社が法律だと思わないでくださいね。
1.民法
2.就業規則
民法が優先されます。なので、就業規則が民法から逸脱している場合は、その部分は無効になります。例えば、以下の例は、間違った就業規則の例です。プレジデントオンラインから抜粋しますね。
また、仕事を辞めさせないといった拘束は、以下のような民法が存在します。
憲法18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。労働基準法 第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
また、会社によっては、退職するなら損賠賠償を請求するといった脅しをすることもあるようです。ただ、この場合も、労働基準法16条で守られています。
労働基準法 第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
懲戒解雇を避ける方法
退職は認めるけど、意地の悪い会社もあります。それが、任意退職扱いではなく、懲戒解雇扱いにされることです。
懲戒解雇になってしまうと、転職や次の職場で不利な状況にも成りかねません。また、懲戒解雇されると、その取り消しのために弁護士と相談し、「労働審判」という形で「懲戒解雇取り消し」の裁判をしなければなりません。
非常に面倒なことになります。ですので、このサイトでは、先手必勝でいきます。また、退職を無事に終わらせるため、今後は、記録を残すことをおすすめします。ここからは、退職届から次の職場へ移るまでの手順をご紹介します!
退職までの5ステップ!
1.退職の相談
退職の相談は、上司、会社とすることになりますが、今の状況は、相談したけれど、辞めさせてくれない。例えば、人がいない、会社として仕事が成り立っていかないといった事で説得されるなどあるかもしれませんね。
何があっても、ここでは、退職の意思が変わらないこと。そして、相手が何を言っても態度が変わらない場合は、退職の準備を開始しましょう。
2.退職届の送付
退職届けは、基本的に手渡しもできます。ただ、渡しても受け取ってもらえない、廃棄されてしまうこと現実問題としてあるかもしれません。廃棄されても、会社の内部でされてしまったら、誰も証明できません。
なので、退職届を送ったこと、会社が受け取ったことを第三者が証明できるものがあれば良いわけです。それが、内容証明で退職届けを郵送する方法です。ここでは、会社側が受け取ったことを記録として残すため、配達証明をオプションで付けて送りましょう。
これを使うと、退職届を受け取った・受け取っていない、そもそも会社が受け取りを拒否する!といった問題がなくなるんです。下にイメージを作りました。つまり、退職届を会社と自分のみでやりとりするのではなく、郵便局にも保管してもらうんです。
退職届は、本人の意思表示がされているかどうかがポイントなので、ここをしっかり押さえられるのがこのサービスです。
※内容証明は、紙媒体ですが、Web版もあります。それが、e内容証明です。これは、印鑑を押す場所はありません。なので、退職届に印鑑なしで送付します。退職届は、本人の退職の意思表示であって、捺印の有無について法的な効力の影響はないので、安心してください。また、差出人の住所・氏名さえ記載されていれば、差出人として有効です。
退職届も全て自宅で全て済ませたい方向けのe内容証明
退職届を会社に送るにしても、近くに郵便局もない。出来れば、自宅で全てを済ませたいという方もいますよね。その場合は、内容証明が全てパソコン上でできる頭文字にeが付く「e内容証明」と呼ばれるサービスがあります。
これを使うと便利です。
>>e内容証明
出典元:郵便局 e内容証明の流れ
e内容証明は、郵便局に直接出向かなくても、自宅のパソコンから全て完結できるサービスです。なので、郵便局まで遠い・ちょっと時間が取れないといった場合は、このサービスが便利です。具体的な流れは以下の通りです。ぜひ、使ってみてくださいね。
3.退職届が到着
郵送した退職届が会社に到着したことが確認できれば、そこで退職届が受領されたことになります。ここから2週間は、法律上の退職日としてカウントが開始されます。
民法第627条1(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
4.退職したら
退職したら、転職活動をしましょう。ただ、退職してからだと、すぐに転職先が決まるとは限りません。なので、退職の意思が決まった時点から転職活動した方がスムーズです。
転職する場合、退職届が現在の会社に届いてから2週間先以降であれば、いつでも職場に移ることが出来るので、具体的な入社日の調整もしやすくなりますよね。
特に、退職後、収入が途絶えることが困る場合は、先に次の職場を決めておいた方が心配は少ないです。また、次の職場の入社を目標にしておくと、気持ち的に途中でめげることもありません。
ですので、退職すると決めたら、その次の行動をどうするのかといった目標をしっかり立てておくと、気持ちに迷いもなくなります!